IDの取得と譲渡


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大事な設置IDの取得

太陽光発電を行うには資源エネルギー庁より「再生可能エネルギー発電事業計画の認定」を得なければなりません。申請をすると「設備ID」といわれる番号が与えられます。

この申請は、「一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター」に対してEPCにより電子申請で行われます。ID認定がされて初めてプロジェクトが正式に動き始めます。パネル設計、融資申し込み、工事、設備発注、などは全てこのID が取得されてから動きだします。

しかし、このID認定には申し込みから認定まで約3か月を要します。

今回のプロジェクトはID認定を待つと売電が遅くなるため、施主がリスクを取って、認定前に土地の整備(森林伐採、工事用道路の設置)を行ったため、工程上2か月の時間短縮がなされました。

申請すれば瑕疵がなければ時間はかかりますが必ず認定されるのでリスクを取ってもよい工程ですが、あくまで施主の責任で行わなければなりません。

主な瑕疵で注意する必要があるのは、広い場所で、所有者が同一、または同一とみなされる土地で、大規模発電が可能なのにあえて分割して小規模発電を複数行う申請を行うと認定されません。分筆されている土地でも、同一名義の隣接地で太陽光発電の複数申請は認められません。自分の土地と自分の土地の間に他人の土地が存在しないと認定はされないということです。赤線、青線が走っていれば他人の土地があることになりますが、念のため事前にコンサルタントやEPCに相談したほうが無難です。

IDの権利の譲渡

一度認定を受けたIDの権利は譲渡できます。この手続きは上記に同じです。やはり3か月ぐらいかかります。土地の整備から防竹シートの設置、パイル打ち込み、発電パネルの敷設に3か月ぐらいかかりますから、並行して申請しても間に合いますが、早め早めに申請することが望ましいです。