農地購入の仕方


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農地のままでは購入できない

太陽光発電に適した場所だを発見しても、地目が農地(田)であると購入することはできません。原野など農地以外であれば購入できます。では、農地はどのようにして購入するのでしょうか。

県の農業委員会に転用を申請する

農地の転用申請を行い、農地から原野に地目変更を行います。このためにはその地域を良く知っている地元の行政書士が必要不可欠です。国の政策は食料自給率を向上させるために農地の売買は農家にしか認めていないのですが、実際は高齢化や後継者不足で農地を買う人はなく、農地は耕作放棄地になっているところが多いのです。この事情をよく知っていて、売買が地元のためになると信念を持っている地元の行政書士は、農業委員会に農地転用の申請をする場合、働きかけが理にかなっていて説得力があります。

転用申請には2つの方法がある

一番簡単なのが耕作放棄地の現況確認です。耕作をやめて30年ぐらいたっていて、現況が熊笹に覆われるなど農地に戻すのが不可能な場合は1か月程度で転用許可がおります。

現況が田のままで昨年まで耕作をしていたような場合は、5条申請といって普通に転用申請をすることになります。この場合は農業委員の意見の違いなどでまとまらない場合もあり、理由の調査などで半年以上かかることもあり、さらに転用が許可がなされない場合もあります。購入者の目的はもちろん、資産(投資金額の半分の現金があるかなど)の有無や、実績を聞かれることもあり、購入者にとってはリスクが高く敬遠される傾向にあります。

絶対に購入できない農地がある

農地の中には日あたりがよく太陽光発電に向いていると思われる土地がありますが、このような場所は農業にも向いた土地です。そして、農業振興地域内の農用地区域内農地に指定されていることが多いのです。他にも甲種の内、第一種農地などあり、この様な場所は農家以外には売ることができません。

 

農地の購入には、まず、地元の行政書士と相談すること、耕作放棄地を見つけて転用申請をすること、がカギになります。

土地の地目、所有者を調べるには地元を管轄する市役所の支所で調べます。行政書士に頼めば調べてくれますが、中には所有者の現在の住所が不明の場合もあり、注意が必要です。