河川の注意点/申請書類


主なPlayer

砂防河川特有の届け出

砂防河川に隣接した場所で太陽光発電を行う場合は、役所に届け出る必要があります。

「建築行為等届出書」をその砂防河川を管理している官庁に届け出る必要があります。砂防河川は県の管理と市の管理のものがあります。小型の砂防河川は市の管理です。これは事前に市役所にいって確認しておきます。今回の場所は岩国市の管轄でしたので市に対して届け出をしました。これに対して市から「許可書」が発行されます。これを得て、発電設備の建設ができるようになります。

その折、河川とは関係ありませんが、事前にEPCから提出していた、「周知の埋蔵文化財包蔵地等確認依頼書」の返事が市の文化財保護課から送られてきました。「範囲外」と解答でした。この地には埋蔵文化財がないというお墨付きです。これは事前に協議したことで市の心象を良くします。

護岸の石垣の崩れを観察する

河川の注意点に戻りますが、隣接した河川が氾濫するかどうかは、「聞きあるき」が効果的ですが、川の護岸そのものもよく観察します。

もし、一か所でも護岸の石垣がはがれそうになっていたら、すぐに修復しなければなりません。一個石が流されるとあっという間にそこの石垣が崩れ浸水または氾濫が起こります。

幸いに本プロジェクトに沿った河川の護岸では石の崩れは見当たりませんでした。

また、川が直線かどうかは見落としてはいけません。直線で橋がなければまずスムースに大水は流れます。曲がりくねる場所だと水流がぶつかる場所が崩れます。10m上流で穏やかに右に10度ぐらい曲がっていますのが気になります。左護岸に水流が当たり、そこのところが崩れれば太陽光発電の敷地に水が入ってくるからです。幸いに護岸の石垣の崩れは無いようでしたが、引き続き注意してゆきます。