課税方式が違う
通常の企業は法人事業税は「所得課税」で利益に課税されます。発電事業は「収入課税」です。
このため、一般の事業と発電事業を分けて決算処理をする必要があります。
法人事業税が「収入課税」
電気供給事業を行う法人は収入に課税されます。
収入金額とは
収入すべき金額ー控除する金額=収入金額
収入すべき金額とは
事業年度において電気供給事業で確定した収入(消費税はのぞく)
控除する金額とは(簡単に言うと電力事業に関わりのないもの)
・補助金
・固定資産売却収入
・保険金
・有価証券の売却収入
・不用品の売却収入
・受取利息、受取配当金
・損害賠償、投資信託に関わる収益分配金、株式手数料、社宅貸付料
・その他電気事業に関わりのないもの
収入課税の法人事業税の計算
法人事業税(収入割額)=収入金額x0.9%
地方法人特別税=法人事業税収入割額x43.2%
通達
発電事業が全体の1割程度野軽微なものは本業に含めて所得課税でかまわない
通常の中小企業には聞き慣れない事業税の計算方式ですから、十分に税理士と相談して決算をする必要があります。